健康保険等の適用について
健康保険等で禁煙治療を受けるには
禁煙治療に健康保険等を適用するために必要なことは以下のとおりです。
- 健康保険等が適用される「禁煙治療を受けるための要件」4点を満たしていること。
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1日の平均喫煙本数 × これまでの喫煙年数 =200以上 本 年 = -
1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
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禁煙治療を受けることに文書で同意している
(→問診票などに、日付や自分の氏名を書きます。)
厚生労働省保険局医療課長通知 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
保医発0305第1号(平成24年3月5日)より改変
- 前回の治療の初回診療日から1年経過していること。
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過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。なお、最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。
- 健康保険等で禁煙治療が受けられる医療機関を受診すること。
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まずは健康保険等での禁煙治療が可能な最寄の医療機関を調べてみましょう。

















