よくある質問
これから禁煙を始められる方へ

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下記の要件を全て満たす方は、禁煙治療を健康保険等で受けることができます。
- ニコチン依存症を判定するテスト(TDS)で5点以上
- [1日の喫煙本数×喫煙年数]が200以上
- 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
- 禁煙治療を受けることに文書で同意(サインなど)
要件を全て満たさなくても、自由診療で禁煙治療を受けられます。
(注)禁煙治療に健康保険等を使えない医療機関もあります。健康保険等による禁煙治療を希望される場合は、医療機関検索で該当機関を検索していただくか、事前に医療機関にお問い合わせください。また、過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。

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禁煙治療1回目の診察日から1年以上経過していれば、健康保険等を使って再び禁煙治療を受けられます。1年経過しないうちに、再び禁煙治療を受ける場合は、自由診療となります。

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入院中は、禁煙治療に健康保険等を使うことはできないため、自由診療となります※。 なお、医療機関内はほとんどが禁煙ですので、入院予定のある方は、医師と相談の上、早めに禁煙治療を受けることをお勧めします。
※ 外来で健康保険等を使って禁煙治療を受けている途中に入院した場合、薬剤料は引き続き健康保険等を適用できる場合があります。事前に医療機関にお問い合わせください。

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「ニコチンパッチ」、「ニコチンガム」、「ニコチンを含まない飲み薬」の3種類があります。ニコチンパッチは、1日1回皮膚に貼る薬で、医師の処方が必要な種類もあります。ニコチンガムは、タバコを吸いたくなったときにかみます。かみ方は普通のガムと違うので、注意が必要です。薬局・薬店で購入できます。
ニコチンを含まない飲み薬は、通常1日2回(飲み始めの3日間は1日1回)服用します。医師の処方が必要です。(参考資料)日本循環器学会, 日本肺癌学会, 日本癌学会, 日本呼吸器学会:禁煙治療のための標準手順書 第4版:2010

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健康保険等を使った禁煙治療では、12週にわたり計5回の診察を受けます。途中で医療機関に通うのをやめてしまった人より、禁煙治療を5回全て受けた人の方が禁煙を続けている割合が高いとの調査結果※があります。
禁煙を長く続けるなら、「1人でも禁煙を続けられる」と考えて、医師に相談なく治療を中断するのは避けた方がよいでしょう。
(注)禁煙中に身体・精神上の気になる症状が現れたら、我慢せず医師に相談してください。
※ ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査 (平成21年度)



















